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年金
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(注)が20万円以下であるときは、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。 (注)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいいます。