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Q 加給年金が加算されている者の配偶者が、自分の年金を受給するようになった場合には、届出が必要となりますか。

A

配偶者が、老齢厚生年金(加入期間(2つ以上の老齢厚生年金の場合は合計した期間)が20年以上または20年以上とみなされるものに限ります)または障害を給付事由とする年金を受給することになった場合は、加給年金が支給停止されますので届出が必要です。

「老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届」を、年金部給付第二課にご提出ください。(当該届出用紙は以下からダウンロードできます。印刷ができない場合は便箋等に年金証書番号、受給権者氏名、加給対象者氏名および異動事由を記載していただいても結構です。)

届出が遅れますと、年金が払い過ぎとなり、後に返還していただくことになりますので、ご注意ください。