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Q 加給年金が加算されている者が、配偶者と離婚したとき、または配偶者が死亡したときには、どのような届出が必要ですか。

A

「加算額・加給年金額対象者不該当届」を年金部給付第二課にご提出ください。

当該届出用紙は以下からダウンロードできます。

また、便箋等に年金証書記号番号、受給権者氏名、加給対象者氏名および異動事由を記載して年金部給付第二課に提出することもできます。

死亡の場合、住民基本台帳ネットワークシステムによりその死亡日が確認できるときは、届出は必要ありません。

届出が遅れますと、年金が払い過ぎとなり、後に返還していただくことになりますので、ご注意ください。