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雇用保険法等による給付との調整
年金
失業給付を受けている方が再就職したときは、失業の状態が解消することから、失業給付は支給されません。
したがって、失業給付と年金との給付調整は行われませんが、公務員以外の被用者年金制度等に加入した方については、給与と賞与に応じて、年金の在職支給停止が行われることになります。
このような場合には、雇用保険受給資格者証の第3面の写しを年金部年金支給課にご提出ください。