文字サイズ
閉じる
ここから本文です
雇用保険法等による給付との調整
65歳前に老齢厚生年金(繰上げ支給や特別支給)を受けている方が、厚生年金保険の被保険者である間に高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受けている場合は、賃金との調整(被保険者である間の老齢厚生年金の在職支給停止)に加えて、さらに高年齢雇用継続給付の給付額に応じて年金額の一部が支給停止されます。
高年齢雇用継続給付との調整により支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の4%に当たる額です。
なお、賃金との調整により全額支給停止となると高年齢雇用継続給付との調整は行われません。