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Q 障害厚生年金の請求を行うときに、請求者自身が取りそろえる書類はどのようなものがありますか。

A

障害厚生年金を決定する際には、障害の状態などを確認するために、診断書等を取り寄せていただく必要があります。

このため、障害厚生年金の請求を行うときには、主に次の書類を取りそろえていただくことになります。

必須書類

  1. (1)年金請求書
  2. (2)住民票
  3. (3)診断書
  4. (4)受診状況等証明書
  5. (5)病歴・就労状況等申立書
  6. (6)請求者の振込金融機関及び口座番号を確認できる書類
    (金融機関又はゆうちょ銀行の証明印がある場合は省略可)
  7. (7)請求者の基礎年金番号を確認できる書類

配偶者または18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方

  • (8) 戸籍謄本(受給権発生後のものに限る)
  • (9) 世帯全員の住民票(受給権発生後のものに限る)
  • (10) 配偶者及び子の所得証明等(生計維持要件確認のため。子については在学証明書などで代用できる場合があります。)
  • その他必要に応じて添付する書類

    なお、(8)については本籍地の市区町村、(2)(9)(10)については住所地の市区町村へお問い合わせください。

    ※障害厚生年金の請求先