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Q 請求書に添付する戸籍謄本などの添付書類は写しでもよいのでしょうか。

A

必ず原本をご提出ください。
なお、相続手続に使用する等の理由で原本の返却を希望される際は、その旨メモ等を付けてご提出いただければ、連合会で原本を確認し写しを取った後、返却いたします。
ただし、「公的年金手続用」に無料交付されたものにつきましては、その利用目的が「公的年金手続用」に限定されているため、返却の対応できないことがあります。