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その他
年金
毎年6月の定期支給期に6月定期支給以降の支払額等を原則として年金額改定通知書と一体となった年金支払通知書にてお知らせいたしますので、当該通知書によりご確認願います。また、年の途中で支払額に変更が生じた場合には、その都度、年金支払通知書を送付しておりますので、当該通知書によりご確認願います。なお、お電話では年金の支給額や金融機関等、個人情報のお問合せにはご対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。