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Q 年金から介護保険料が引かれているのはなぜですか。

A

平成12年4月1日から介護保険制度が施行されたことに伴い、介護保険法でいう第1号被保険者(※1)については、その保険料を公的年金から徴収(特別徴収(※2))されることになりました。
これは介護保険法の被保険者の便宜を図るとともに効率的で確実な保険料の徴収を行うために定められたとのことです。
連合会が支給する年金から特別徴収の対象となるのは、①老齢基礎年金又は日本年金機構が支給する年金を受けていない者で、②連合会から支給する年金の年額が18万以上の者が対象となります。
その徴収方法は、年金受給者の住所地からの徴収依頼に基づき、その年金の各定期支給時に特別徴収を行って、年金受給者の住所地である市区町村に納付しています。

※1 65歳以上の方をいいます。
※2 特別徴収は、10月定期支給では、10月、11月分が徴収されます。