本文へスキップします。

ここから本文です

Q 情報連携を行うことができないということはあるのでしょうか。もしあるとすれば、それはどのような場合ですか。

A

次のような場合等は情報連携を行うことができません。その場合は、引き続き書類(住民票等)の提出が必要となります。

○平成28年1月前の情報が必要となる場合(平成28年1月前の期間は情報連携の対象期間ではないため。)
○年金請求者等が海外に居住している場合
○障害基礎年金に子の加算申請があり請求者と子の間の生計維持確認を行う必要がある場合等