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マイナンバー
次のような場合等は情報連携を行うことができません。その場合は、引き続き書類(住民票等)の提出が必要となります。
○請求時より5年以上前の情報が必要となる場合
○年金請求者等が海外に居住している場合
○障害基礎年金に子の加算申請があり請求者と子の間の生計維持確認を行う必要がある場合等
※届書や書類によって、情報連携により提出を省略できる条件が異なる場合がございます。届書をご提出される際は、必ず届書に記載された案内をご確認ください。