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年金の受取口座や住所などに変更があったとき
年金
「年金受給権者住所変更届」は必要ありません。 「年金受給権者住所変更届」が必要な方は、平成23年10月以降に住所を変更した方で住民票にマンション・アパート等が記載できない方です。(Q住所変更後の住所に「○○様方」、「△△マンション」が入りますが、どのようにしたらいいでしょうか。参照)