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令和6年3月28日に税制改正法が成立し、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税の詳細については次のホームページをご参照ください。
○ 所得税の定額減税については、国税庁ホームページ(外部リンク)
○ 個人住民税の定額減税については、総務省ホームページ(外部サイト)
確定申告等の所得税に関する問い合わせをする税務署は、居住地を管轄する税務署(外部サイト)が窓口になります。