令和7年5月26 日から戸籍や住民票等の記載事項に氏名の「ふりがな」が追加されます。
この改正に伴い、当会から年金を受けている方で届出が必要となる方は以下のとおりです。
①市区町村から通知された氏名ふりがなが正当であった方で、
- (ア)当会から受けている年金の氏名ふりがなと同一の方
→当会への届出の必要はありません。
- (イ)当会から受けている年金の氏名ふりがなと相違している方
→「年金受給権者氏名変更届」にて正当な氏名ふりがなを当会にご提出ください。
また、併せて、年金振込先の金融機関に口座名義変更のご連絡を行ってください。
②市区町村から通知された氏名ふりがなが誤っていた方で、
- (ア)当会から受けている年金の氏名ふりがなは正当である方
→本籍地の市区町村に正当なふりがなをご提出ください。
なお、当会への届出の必要はありません。
- (イ)当会から受けている年金の氏名ふりがなも誤っている方
→本籍地の市区町村に正当なふりがなをご提出ください。
その後、「年金受給権者氏名変更届にて正当な氏名ふりがなを当会にご提出ください。
また、併せて、年金振込先の金融機関に口座名義変更のご連絡を行ってください。
【注意事項】
- 当会から受けている年金の氏名ふりがなは、年金証書、年金額改定通知書、年金支払通知書などの通知書をご確認ください。
- 氏名ふりがなに関する市区町村への訂正手続き、当会への届出、口座名義変更のご連絡などが遅れた場合、一時的に年金の振込ができなくなることがありますので、ご注意ください。
- 戸籍等の「氏名ふりがな」登録については、法務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。