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年金請求時の「個人番号(マイナンバー)」及び「基礎年金番号」の記載について

お知らせ
令和5年09月29日

 組合員の資格取得時及び年金決定請求時に、年金請求書等へ「個人番号(マイナンバー)」及び「基礎年金番号」の両方を記載していただくこととなりました。

<内容>
 今まで、年金請求書等には「個人番号(マイナンバー)」又は「基礎年金番号」のいずれかを記載していただくことになっておりました。
 このたび、国家公務員共済組合法施行規則等が改正され、今後は、「個人番号(マイナンバー)」及び「基礎年金番号」の両方を記載していただくこととなりました。
 これに伴い、年金請求書等の様式が変更となりますが、すでに旧様式の年金請求書等で請求の準備をされている方は、「マイナンバー申告書」(PDF)を添付していただくことで、旧様式の年金請求書等での請求が可能です。

<様式が変更となる主な請求書等>

厚生年金保険関係

  1. ・老齢厚生年金請求書(様式第101号 及び ターンアラウンド様式)
  2. ・障害厚生年金請求書(様式第104号)
  3. ・遺族厚生年金請求書(様式第105号及び106号)
  4. ・老齢厚生年金/支給繰下げ請求書(様式第235-1号)

退職等年金給付関係

  1. ・退職年金請求書
  2. ・遺族一時金請求書
  3. ・公務障害年金請求書
  4. ・公務遺族年金請求書


※令和5年9月29日前の旧様式の請求書にて請求の準備されている方は、「マイナンバー申告書」(PDF)を添付してください。
※今後、年金請求時に記載した個人番号(マイナンバー)が変更となった場合は、当会に「個人番号変更届」(PDF)をご提出ください。