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組合員の資格取得時及び年金決定請求時に、年金請求書等へ「個人番号(マイナンバー)」及び「基礎年金番号」の両方を記載していただくこととなりました。
<内容>
今まで、年金請求書等には「個人番号(マイナンバー)」又は「基礎年金番号」のいずれかを記載していただくことになっておりました。
このたび、国家公務員共済組合法施行規則等が改正され、今後は、「個人番号(マイナンバー)」及び「基礎年金番号」の両方を記載していただくこととなりました。
これに伴い、年金請求書等の様式が変更となりますが、すでに旧様式の年金請求書等で請求の準備をされている方は、「マイナンバー申告書」(PDF)を添付していただくことで、旧様式の年金請求書等での請求が可能です。
<様式が変更となる主な請求書等>
厚生年金保険関係
退職等年金給付関係
※令和5年9月29日前の旧様式の請求書にて請求の準備されている方は、「マイナンバー申告書」(PDF)を添付してください。
※今後、年金請求時に記載した個人番号(マイナンバー)が変更となった場合は、当会に「個人番号変更届」(PDF)をご提出ください。