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令和4年4月から年金制度が改正されました

お知らせ
令和4年04月26日

  年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が次のように改正されました。

  • 繰下げ受給の上限年齢引上げ

老齢年金の繰下げの年齢について、上限が70歳から75歳に引き上げられました。また、65歳に達した日後に受給権
を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられました。
令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から
5年経過していない方が対象となります。
なお、「退職等年金給付」も同様に繰下げ受給の上限年齢引上げが変更となりました。

  • 繰上げ受給の減額率の見直し

繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。
令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。

  • 在職老齢年金制度の見直し

在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、
年金の全部または一部が支給停止されます。
令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準が見直され、65歳
以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されました。

  • 加給年金の支給停止規定の見直し

加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、
退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無に関わらず加給年金が支給停止されます。

  • 在職定時改定の導入

在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。基準日で
ある毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。




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