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【 障害年金等を受けている皆さまへ 】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金等を受給されている方の診断書の取扱いについて

お知らせ
令和3年09月16日

 障害年金等を受給されている方は、提出期限までに診断書を提出していただく必要があり、期限までに提出がない場合、通常は障害年金等の支払いの一時差止めを行うこととなっております。

 しかしながら、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日、令和3年4月25日~同年9月30日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年9月30日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方は、医療機関を受診できず、通常の手続きを円滑に行うことができない場合も十分想定されます。

 このため、以下のとおり、診断書の提出について特例措置を講じることといたします。


  そのほかにも年金関係の手続きなどでお困りのことがございましたら、個別にご相談を承っておりますので、「KKR年金相談ダイヤル」までご相談ください。