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【 障害年金等を受けている皆さまへ 】 「診断書」および「障害状態等に関する届出書」の提出期限の延長について

お知らせ
令和2年05月08日

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金等を受給している方の「診断書」および「障害状態等に関する届出書」の提出期限が1年間延長されることとなりました。

診断書等の提出期限の延長の内容

○ 令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限をそれぞれ1年間延長します。
○ 対象期間に該当する方については、延長前の提出期限までに診断書を作成・提出いただく必要はありません。
○ 障害年金等を受給している全ての受給権者(海外に居住する受給権者も含む)が対象となります。
※これに伴い、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は連合会から診断書等を送付しません。診断書等は、来年以降、改めて送付します。(今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付する予定です。)
※なお、延長後の提出期限前に症状が悪化した場合は、増額改定の請求を行うことができます。(障害等級3級で65歳以上の方は請求できない場合があります。)

既に診断書を提出された方について

対象者のうち、既に診断書を提出いただいた方については、診断書を審査した上で、不利益にならないよう、以下の取扱いとさせていただきます。
➣障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から、判定結果を反映します。
➣減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限時に、再度、診断書を提出いただき、審査・判定を行います。

 障害年金の更新期間は1~5年の間で設定されており、更新期間満了(誕生月末日)までに診断書を提出し、障害等級に該当していることが確認されれば、障害年金の受給が継続される仕組みです(再認定不要の場合は、診断書の提出は不要です)

なお、そのほかにも年金関係の手続きなどでお困りのことがございましたら、個別にご相談を承っておりますので、「KKR年金相談ダイヤル」までご相談ください。