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公務障害年金

受給要件

 次の全ての要件を満たしている場合に「公務障害年金」を受給することとなり、受給権を有する方の請求に基づき、連合会が決定します。

  • 公務により病気にかかり、または負傷した方であること
  • その病気または負傷に係る傷病(以降、「公務傷病」といいます)についての初診日※1において組合員であること
  • 障害認定日※2においてその公務傷病により、障害等級1級から3級まで※3に該当する障害状態であること

 なお、通勤災害は対象となりません。

※1 該当する病気または負傷に係る傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいい、平成27年10月1日以降に限ります。
 なお、平成27年10月1日前に初診日がある傷病(通勤災害による傷病を含みます)については、別途、経過措置で支給される職域部分(3階部分)の対象となります。
※2 次に掲げる日のいずれかの日をいいます。

※3 厚生年金保険法における障害等級と同じです(詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください)。


給付額

 「公務障害年金」の年金額は、次の計算式で計算されます。

 各年度の年金額については、「調整率」※7に基づき、国民年金並びのスライド改定が行われます。
 ただし、上記により計算した金額が、次の障害等級に応じた額より少ないときは、それぞれの額が年金額となります(最低保障)。


※4 公務障害年金算定基礎額 は、次の ① または ②のいずれかになります。
 なお、使用する組合員期間は、すべて平成27年10月1日以降のものに限ります。
  ① 組合員期間が300月以下の場合
     給付算定基礎額※9× 5.334(1級の場合は、8.001)/組合員期間月数× 300
  ② 組合員期間が300月を超える場合
    {給付算定基礎額※9× 5.334(1級の場合は、8.001)× 300/組合員期間月数}+{給付算定基礎額※6(1級の場合は、× 1.25)/組合員期間月数× (組合員期間月数 - 300)}
※5 「公務障害年金」の給付事由が生じた日における年齢を基準とした区分となります。
 ただし、64歳(当分の間59歳)に満たないときは、64歳(当分の間59歳)を基準とした区分となります。
※6 基準利率、死亡率の状況およびその見通しその他政令で定める事情を勘案して、終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率であり、毎年9月30日までに連合会の定款で定めることとされているもので、「公務障害年金」の場合には、給付事由が生じた日において使用した率を受給権が消滅するまでの間、使用します。
※7 次の計算により求めた率です。


 なお、調整率の見直しは、毎年、4月分以後の年金について実施されます。
※8 「公務障害年金」の受給権者が有する障害厚生年金等および政令で定めるその他の年金の額のうち最も高い額をいいます。
※9 「退職年金」の受給権者である場合には、終身退職年金算定基礎額※10 × 2(組合員期間が10年未満の場合は、× 4) になります。
※10 給付算定基礎額 × 1/2(組合員期間が10年未満であるときは、1/4)

失権・支給停止等