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平成27年9月以前に受給権が発生した共済年金
平成27年10月1日時点で国家公務員として在職している方は、原則として、厚生年金の被保険者の資格を得ることになります。この厚生年金の被保険者は、70歳を加入する際の年齢の上限としているため、平成27年10月からは70歳に達した時点で自動的に被保険者の資格を失うことになります。
ただし、組合員の資格につきましては、年齢の上限がないため、70歳以上の方もその資格は継続され、退職等年金給付を計算する場合はその期間が反映されます。