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平成27年9月以前に受給権が発生した共済年金
一元化後(平成27年10月以後)もこれまでどおり受給することができます。
一元化前から受給されている共済年金の職域部分(3階部分)は、一元化後も(平成27年10月以後)共済年金の一部としてこれまでどおり受給することができます。
なお、共済年金についてはいずれも連合会から受給することになります。
【退職給付における受給例】 ※1年以上引き続く組合員期間がある方に限られます。
【参考】
・ 平成26年10月発行リーフレット 平成27年10月から共済年金は厚生年金に統一されます
(PDF1.59MB)