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Q 平成30年度の年金額は据え置きになっている中で、一部の方は4月から年金額が改定となる場合もあると聞きました。なぜですか。

A

年金額は、「被保険者期間」とすべての被保険者期間に係る「標準報酬月額」を用いて計算を行いますが、過去の標準報酬は現在価値に置き換えるために「再評価率」を乗じた上で計算を行います。

この再評価率は、原則として毎年度改定されますが、平成30年度の年金額計算に用いる再評価率は直近の被保険者期間分のみ改定されたため、年金額の計算基礎となる「被保険者期間」が直近の期間のみで計算される方は年金額が改定となる場合があります。

また、再評価率による年金額改定とは別に、加給年金額の対象配偶者が65歳に到達した等の個別の事由により、年金額が改定となる場合もあります。