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有期退職年金

受給要件

 次のすべての要件を満たしている場合に「退職年金」を受給することとなり、受給権を有する方の請求に基づき、連合会が決定します。
 この場合、受給権を有する場合で「退職年金」の請求を行っていないときには、受給開始を70歳までの本人が希望するときから繰り下げて受給することもできます(繰下げ受給の概要はこちら)。

  1. (1)65歳以上であること
  2. (2)退職していること
  3. (3)1年以上引き続く組合員期間を有していること

 なお、当分の間の措置として、ご本人の選択により支給開始を60歳までの本人が希望するときから受給することもできます(繰上げ受給の概要はこちら)。
 また、(1)1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合の遺族の方(詳細は、こちら)、(2)定員の改廃または予算の減少により免職された方等で、1年以上の引き続く組合員期間を有する65歳未満である方(詳細は、こちら)については、上記の受給要件にかかわらず、後述する「有期退職年金」を受給することができます。

給付額

1. 給付事由が生じた日の属する年の決定額

 当初決定時の「有期退職年金」の年金額は、次の計算式で計算され、その年の9月30日まで(給付事由が9月1日から12月31日までに生じた場合には、翌年の9月30日まで)の間の年金額とされます。

※1 有期退職年金算定基礎額: 給付算定基礎額 × 1/2(組合員期間が10年未満であるときは、1/4)
※2 受給残月数:(240月または120月-当該年の9月分までの有期退職年金の受給月数)により計算した受給残月数。ただし、1月1日から9月30日までの間に給付事由が生じた場合は、240月または120月をその年の9月30日までの受給残月数とします。
※3 有期年金現価率:受給残月数に応じて月単位で設定されます。基準利率その他政令で定める事情を勘案して、受給残月数の期間において一定額の年金を受給することとした場合の年金額を計算するための率であり、毎年9月30日までに連合会の定款で定めることとされています。

2. 翌年以降の決定額

 有期退職年金の年金額は、毎年10月1日に、同日における受給権者の受給残月数の区分に応じた有期年金現価率により、次の算式を用いて改定されます。

※4 各年の9月30日における有期退職年金額×同年の10月1日における受給残月数に対して同年の9月30日において適用される有期年金現価率

失権・支給停止等

有期退職年金に代わる一時金

 「有期退職年金」の給付事由発生後6月以内に、受給権者が「退職年金」の請求と同時に請求した場合には、20年(240月)または10年(120月)の支給期間の「有期退職年金」の受給に代えて、一時金(計算式は、次のとおり)を受給することができます。

 なお、この一時金の請求を行った方については、「有期退職年金」の受給権は消滅し、「有期退職年金」の受給もできません。また、他の給付が過払いとなっている場合における一時金での支給額の調整、掛金や厚生年金保険料の給付金からの控除などの取扱いについては、他の年金給付における取扱いと同様です。

遺族に対する一時金

 「有期退職年金」は20年(240月)または10年(120月)の間に限って受給することとされていますが、この受給期間が終了する前または受給開始前(組合員である間を含みます)に受給権者または組合員(1年以上の引き続く組合員期間を有する方に限ります)が死亡した場合には、受給していない期間分の「有期退職年金」の額に相当する額を一時金として、その方の遺族が受給することができます。

 この場合において、この死亡を同一の事由とする公務遺族年金の受給権を併せて有することとなるときには、遺族の方が選択するいずれか一方のみを受給することとなります。

 なお、この一時金の請求を行った場合には、「有期退職年金」の受給権は消滅し、「有期退職年金」の受給もできません。また、他の給付が過払いとなっている場合における一時金での支給額の調整、掛金や厚生年金保険料の給付金からの控除などの取扱いについては、他の年金給付における取扱いと同様です。


整理退職の場合の一時金

 1年以上引き続く組合員期間を有する方が、定員の改廃により廃職を生じたこと等により退職(いわゆる整理退職)した場合には、本人が予期していなかった事情により退職せざるを得なかったことを考慮して、65歳(当分の間60歳)未満であっても「退職年金」のうち「有期退職年金」については、年金としての受給に代えて、退職日において計算される給付算定基礎額の2分の1に相当する金額を一時金として前倒しで受給することができます。

 なお、この一時金は、整理退職した日から6月以内に請求する必要があり、一時金の請求を行った場合には、「有期退職年金」の受給権は消滅し、「有期退職年金」の受給もできません(注)。また、他の給付が過払いとなっている場合における一時金での支給額の調整、掛金や厚生年金保険料の給付金からの控除などの取扱いについては、他の年金給付における取扱いと同様です。

※ 組合員期間が10年未満であっても「1/4」にはなりません。

【参考】