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繰上げ受給

 当分の間、1年以上の組合員期間を有し、かつ、退職している者は、60歳以上65歳に達する日の前日までの間の希望するときから、「退職年金」を繰り上げて受給することができます。
 この繰上げの請求については、「終身退職年金」と「有期退職年金(有期退職年金に代わる一時金も含みます)」を同時に行うことになります。
 ただし、繰り上げて受給する場合には、給付算定基礎額を計算する際の利子相当額が請求日時点までしか計算されないため、その分終身退職年金算定基礎額および有期退職年金算定基礎額が減額され、さらに、「終身退職年金」の場合は、一般的には終身年金現価率が高くなるため、1年間に受給する年金額は、減額されます。