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終身退職年金

受給要件

 次のすべての要件を満たしている場合に「退職年金」を受給することとなり、受給権を有する方の請求に基づき、連合会が決定します。
 この場合、受給権を有する場合で「退職年金」の請求を行っていないときには、受給開始を70歳までの本人が希望するときから繰り下げて受給することもできます(繰下げ受給の概要はこちら)。

(1)65歳以上であること

(2)退職していること

(3)1年以上引き続く組合員期間を有していること

 なお、当分の間の措置として、ご本人の選択により支給開始を60歳までの本人が希望するときから受給することもできます(繰上げ受給の概要はこちら)。
 また、(1)1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合の遺族の方(詳細は、こちら)、(2)定員の改廃または予算の減少により免職された方等で、1年以上の引き続く組合員期間を有する65歳未満である方(詳細は、こちら)については、上記の受給要件にかかわらず、後述する「有期退職年金」を受給することができます。

 給付額

1. 給付事由が生じた日の属する年の決定額

 当初決定時の「終身退職年金」の年金額は、次の計算式で計算され、その年の9月30日まで(給付事由が9月1日から12月31日までに生じた場合には、翌年の9月30日まで)の間の年金額とされます。

※1 終身退職年金算定基礎額: 給付算定基礎額 × 1/2(組合員期間が10年未満であるときは、1/4)
※2 終身年金現価率:基準利率、死亡率の状況およびその見通しその他政令で定める事情を勘案して、終身にわたり一定額の年金額を受給することとした場合の年金額を計算するための率であり、毎年9月30日までに連合会の定款で定めることとされています。

2. 翌年以降の決定額

 終身退職年金の年金額は、毎年10月1日に、同日における受給権者の年齢区分(3月31日現在の年齢に1歳を加えた年齢を基準とした区分)に応じた終身年金現価率により、次の算式を用いて改定されます。

※3 各年の9月30日における終身退職年金額 × 同日における受給権者の年齢(各年の3月31日における受給権者の年齢に1歳を加えた年齢)に対して適用される終身年金現価率

失権・支給停止等