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年金関係のマイナンバーの利用について

国家公務員共済組合連合会(KKR)は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」に基づき、平成28年1月より、年金受給者の方などのマイナンバーを利用して、法令に定められた範囲の事務を行えるようになりました。

 表.年金給付事務のマイナンバーの利用に向けた作業

1.マイナンバーの利用開始

年金証書番号や基礎年金番号が分からない場合でも、マイナンバーカード(個人番号カード)をご提示いただくことで、年金相談を行うことなどができるようになりました。


2.情報連携開始に向けた年金請求書等の変更

情報連携の開始に向け、年金請求書等の「基礎年金番号」欄について、マイナンバー(個人番号)の記載もできるよう変更しました。


3.情報提供ネットワークシステムを介した情報連携の開始

① 情報照会
令和元年7月から地方自治体等へ年金請求等に必要な情報を照会し、その情報を提供いただくことで今まで必要としていた書類の提出について省略が可能となりました。


② 情報提供
令和元年10月から地方自治体等からの年金額等の照会に対して、KKRが保有する年金の情報を提供することで、地方自治体等で行う手続きに関する書類の提出について省略が可能となりました。