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マイナンバーを利用した公金受取口座の情報連携について

令和4年10月31日から、年金の手続きに関して、国家公務員共済組合連合会(KKR)とデジタル庁との間でマイナンバーを利用した情報連携(照会)が行えるようになり、これまで年金の手続きの際にご提出いただいていた添付書類の一部が省略できるようになりました。

KKRからデジタル庁への情報照会【令和4年10月31日開始】

KKRからデジタル庁に対してマイナンバーを利用して必要な情報の照会を行うことによって、年金の手続きを進めることができるようになりました。
これにより、下の表のとおり、年金の請求や届出に必要な添付書類の一部が省略することができます。(注)

          
手続例提出を省略することができる書類
・老齢厚生年金の請求手続き
・障害厚生年金の請求手続き
・遺族厚生年金の請求手続き
・未支給年金の請求手続き
受取先金融機関の通帳等の写し

(注)すべての書類の提出が省略されるわけではありませんので、ご注意ください。

 



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年金関係のマイナンバーの利用についてはこちら