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年金分割制度に関する手続

情報提供の請求(合意分割を行うとき)

合意分割の請求を行うにあたっては、当事者間の合意または裁判手続きにより按分割合を定めていることが必要となります。そこで、この按分割合を定めるうえで必要となる情報を提供する仕組みが設けられています。

請求者又はその配偶者(配偶者であった方)が、婚姻期間中に加入していた年金制度の事務を所掌するいずれかの実施機関に請求することができます。

(年金制度)(実施機関)
民間会社等の被用者である間の厚生年金 全国の年金事務所
(電話でのお問い合わせは「ねんきんダイヤル」 TEL0570-05-1165)
国家公務員共済組合の組合員である間の厚生年金 請求時に請求者又はその配偶者が所属している各省各庁の国家公務員共済組合
※ 請求時に退職しているときは、
国家公務員共済組合連合会 KKR年金相談ダイヤル
(TEL 0570-080-556(ナビダイヤル)または03-3265-8155(一般電話))
地方公務員共済組合の組合員である間の厚生年金 各地方公務員共済組合
私立学校教職員共済の加入者である間の厚生年金 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室
(TEL03-3813-5321(代表))

加入期間の例1

※例の場合、日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合又は年金事務所のいずれかの機関に情報提供の請求を行うことができます。

なお、この請求に必要な「年金分割のための情報提供請求書」については、このホームページからダウンロードができます。

情報提供の請求は、当事者二人で行うことも一人だけで行うこともできます。(ただし、一人で請求した場合で相手方の記録等が特定できない場合などは、情報の提供ができないことがあります。また、情報提供を受けた日から3か月を経過していない場合は、原則として再び請求することはできません)

情報の提供(合意分割を行うとき)

情報の提供は、情報提供の請求を受け付けた機関から通知します。

(注)

  1. 当事者のお二人が、婚姻期間中に加入したすべての厚生年金の標準報酬等を集計した標準報酬総額及び請求すべき按分割合の範囲を『年金分割のための情報通知書』によって通知します。
  2. 離婚後において、当事者のお一人から請求のあった場合には、請求者に限らず相手方にも情報を提供します。
  3. 情報提供の請求の際に50歳以上で、年金試算額の照会を希望された方には、情報の提供にあわせて年金試算額についても回答します。(年金試算額の照会方法については、請求書をご覧ください)

年金分割の請求

合意分割については当事者の双方または一方から、3号分割については分割を受ける方(国民年金第3号被保険者であった方)からそれぞれ請求することができます。(合意分割と3号分割を同時に請求する場合は、請求する方に3号分割を受ける方が含まれていることが必要です)

(注)

平成27年9月30日までに発行された『年金分割のための情報通知書』に基づき年金分割を行う場合は、平成27年9月30日までに公正証書の作成(私署証書の認証を含みます)又は請求すべき按分割合について裁判所へ申立てを行っていなければなりません。これら公正証書の作成等を平成27年9月30日までに行っていない場合には、再度、情報提供の請求を行っていただき、公正証書の作成等を行ってください。

第1号改定者が、婚姻期間中に加入していた年金制度の事務を所掌するいずれかの実施機関に請求することができます。(一か所の実施機関に請求を行うと、すべての実施機関に請求したことになります)

(年金制度)(実施機関)
民間会社等の被用者である間の厚生年金 全国の年金事務所
(電話でのお問い合わせは「ねんきんダイヤル」 TEL0570-05-1165)
国家公務員共済組合の組合員である間の厚生年金 請求時に請求者又はその配偶者が所属している各省各庁の国家公務員共済組合
※請求時に退職しているときは、
国家公務員共済組合連合会 KKR年金相談ダイヤル
(TEL 0570-080-556(ナビダイヤル)または03-3265-8155(一般電話))
地方公務員共済組合の組合員である間の厚生年金 各地方公務員共済組合
私立学校教職員共済の加入者である間の厚生年金 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室
(TEL03-3813-5321(代表))

加入期間の例2

※例の場合、日本私立学校振興・共済事業団又は国家公務員共済組合に年金分割の請求を行うことができます。

なお、連合会へ請求するときに必要な「標準報酬改定請求書」については、このホームページからダウンロードができます。

分割の通知

標準報酬等の分割結果については、第1号改定者が婚姻期間中に加入した年金制度の事務を所掌する機関それぞれから当事者のお二人へ通知します。

なお、国家公務員共済組合の組合員である間の厚生年金の年金分割についての通知は、次のとおり通知されます。

年金分割制度に関するお問い合わせ

当事者のお二人が、婚姻期間中に加入していた年金制度の事務を所掌するいずれかの実施機関にお問い合わせください。

(年金制度)(実施機関)
民間会社等の被用者である間の厚生年金 全国の年金事務所
(電話でのお問い合わせは「ねんきんダイヤル」 TEL0570-05-1165)
国家公務員共済組合の組合員である間の厚生年金 請求時に請求者又はその配偶者が所属している各省各庁の国家公務員共済組合
※ 請求時に退職しているときは、
国家公務員共済組合連合会 KKR年金相談ダイヤル
(TEL 0570-080-556(ナビダイヤル)または03-3265-8155(一般電話))
地方公務員共済組合の組合員である間の厚生年金 各地方公務員共済組合
私立学校教職員共済の加入者である間の厚生年金 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室
(TEL03-3813-5321(代表))