本文へスキップします。

ここから本文です

各種届出用紙のダウンロード(年金を受給されている方)

「届出用紙のダウンロード」は、年金受給権者の方々に異動が生じた場合に提出していただく各種届出用紙をインターネットを通じて24時間自宅・職場などで取り出すことができ、実際の手続きに利用できるものです。
なお、ご利用にあたっては、あらかじめ下記の「ご利用にあたって」に記載してある注意事項をお読みいただき、内容をご確認いただいた上で、ご利用いただきますようお願いいたします。

ダウンロードする前に、「ご利用にあたって」を必ずお読みください。

また、ご提出の際、それぞれの用紙の注意事項をよく読んで記載してください。

各種届出用紙の「個人番号(または基礎年金番号)」欄については、個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号のいずれかをご記入ください。
なお、個人番号(マイナンバー)を記入する場合は、本人確認のための書類の提出が必要となります。

詳しくは、「個人番号(マイナンバー)を記入する場合の提出書類」をご確認ください。

1.年金受給権者氏名変更届

次の場合に提出する用紙です。
 年金を受けている方が改姓(名)したとき

2.年金受給権者住所変更届

次の場合に提出する用紙です。
 住所を変更(転居)したとき(住所表示が変わったときも含みます)

なお、平成23年10月1日以降に住民票の住所が変更になった方は原則として不要となりました。詳細はこちら

3.年金受給権者受取機関変更届

次の場合に提出する用紙です。
 年金を受け取る銀行等を変えたとき(口座を変えたときも含みます)
 ※令和4年10月更新前の公金受取口座利用の意思表示欄が設けられていない旧様式を利用される場合は、「(別紙)年金受取口座として公金受取口座を利用する申出」により確認を行いますので、添付してください。

 ※平成27年10月1日の一元化前に受給権が発生した年金(退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金等)を受給されている方が、複数の年金制度から年金を受け取っている場合には、従来どおり、各々の実施機関に届出用紙をご提出ください。

4.年金証書再交付申請書(改定通知書・支払通知書再交付申請書)

次の場合に提出する用紙です。
 年金証書をよごしたり、なくしたとき

 ※平成27年10月1日の一元化前に受給権が発生した年金(退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金等)を受給されている方が、複数の年金制度から年金を受け取っている場合には、従来どおり、各々の実施機関に届出用紙をご提出ください。
なお、年金証書(改定通知書・振込通知書)を再交付するための手数料は必要ありませんが、申請書を送付される際の郵便料金はご負担願います。

5.源泉徴収票交付(再交付)申請書

次の場合に提出する用紙です。
 源泉徴収票が必要になったとき

 ※平成27年10月1日の一元化前に受給権が発生した年金(退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金等)を受給されている方が、複数の年金制度から年金を受け取っている場合には、従来どおり、各々の実施機関に届出用紙をご提出ください。
なお、源泉徴収票を再交付するための手数料は必要ありませんが、申請書を送付される際の郵便料金はご負担願います。

6.加算額・加給年金額対象者不該当届

加給年金額が加算されている老齢厚生年金、一元化前国家公務員共済組合法上の退職共済年金または障害共済年金を受けている方が、次の場合に提出する用紙です。

  1. 加給年金額の対象となっている配偶者、子が死亡したとき
  2. 加給年金額の対象となっている配偶者と離婚したとき
  3. 加給年金額の対象となっている子が受給権者の配偶者以外の養子となったとき
  4. 加給年金額の対象となっている養子が離縁したとき
  5. 加給年金額の対象となっている子が婚姻したとき
  6. 加給年金額の対象となっている配偶者が雇用保険法による失業給付を受けたことにより、配偶者自身の公的年金給付が支給停止となった後、雇用保険法による失業給付の受給が終了したことにより再び支給されることとなったとき
  7. 受給権者によって生計が維持されなくなったとき

7.遺族給付受給権者の障害該当届

次の場合に提出する用紙です。
 受給権者である18歳到達年度の末日までの間にある子・孫が、障害の状態になったとき

 ※平成27年10月1日の一元化前に受給権が発生した年金(退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金等)を受給されている方が、複数の年金制度から年金を受け取っている場合には、従来どおり、各々の実施機関に届出用紙をご提出ください。

8.老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届

加給年金額が加算されている老齢厚生年金、一元化前国家公務員法上の退職共済年金または障害共済年金を受けている方が、次の場合に提出する用紙です。
 加給年金額の対象となっている配偶者が公的年金各法による老齢による年金や、障害による年金を受けることになったとき

9.老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届

次の場合に提出する用紙です。
 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるようになったとき

 ※平成27年10月1日の一元化前に受給権が発生した年金(退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金等)を受給されている方が、複数の年金制度から年金を受け取っている場合には、従来どおり、各々の実施機関に届出用紙をご提出ください。

10.障害基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金加算額・加給年金額対象者の障害該当届

次の場合に提出する用紙です。
 加算額・加給年金額の対象者である18歳到達年度の末日までの間にある子が、障害状態になったとき

 ※平成27年10月1日の一元化前に受給権が発生した年金(退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金等)を受給されている方が、複数の年金制度から年金を受け取っている場合には、従来どおり、各々の実施機関に届出用紙をご提出ください。

11.障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届

次の場合に提出する用紙です。
 1級・2級の障害給付を受けていた方が婚姻をしたとき

 ※平成27年10月1日の一元化前に受給権が発生した年金(退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金等)を受給されている方が、複数の年金制度から年金を受け取っている場合には、従来どおり、各々の実施機関に届出用紙をご提出ください。

12.年金分割のための情報提供請求書

次の場合に提出する用紙です。
 離婚分割に関する標準報酬総額及び持分割合の範囲を知りたいとき

13.標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)

次の場合に提出する用紙です。
 年金の離婚分割(標準報酬改定)を請求するとき

14.年金分割の合意書

次の場合に提出する用紙です。
 年金の離婚分割に際して、両者の合意による持分割合を定めるとき

15.委任状(年金分割の合意書請求用)

次の場合に提出する用紙です。
 年金の離婚分割における合意分割を委任するとき

16.厚生年金保険障害者特例・繰上げ調整額請求書(繰上げ調整額停止事由消滅届)

次の場合に提出する用紙です。
 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、退職後、かつ、障害の状態に該当することにより特例を請求するとき

17.老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届

次の場合に提出する用紙です。
 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、ハローワークで求職の申込みをしたときや、雇用保険の高年齢雇用継続給付等を受けるようになったとき

18.年金受給権者所在不明届

次の場合に提出する用紙です。
 年金受給権者が所在不明となり1か月以上経過したとき

19.国会議員又は地方公共団体の議会の議員に係る老齢厚生年金在職支給停止(解除)届

次の場合に提出する用紙です。
 国会議員または地方議会の議員になったときや議員を辞めたとき

20.年金受給権者通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書 住民基本台帳による住所の更新・停止・解除申出書

次の場合に提出する用紙です。
 後見人等が選任されたときまたは既に届出した事項に変更が生じたとき
なお、任意後見受任者に選任された方は、この時点では年金受給権者に代わって変更手続きを行う代理権を持たないため申出書の提出はできません。

 ※平成27年10月1日の一元化前に受給権が発生した年金(退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金等)を受給されている方が、複数の年金制度から年金を受け取っている場合には、従来どおり、各々の実施機関に届出用紙をご提出ください。

21.遺族年金失権届

次の場合に提出する用紙です。
 遺族給付を受けている方が結婚したときや直系の血族または直系姻族以外の者の養子となったとき

22.障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生・退職共済年金在職支給停止一部解除届

次の場合に提出する用紙です。
短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大に伴う老齢厚生年金等の在職支給停止に関する経過措置に該当したとき

経過措置に該当する場合の手続き
「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生・退職共済年金在職支給停止一部解除届」(用紙は、上記に掲載されています。平成28年10月1日からの配慮措置の適用となる方は、障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生・退職共済年金在職支給停止一部解除届(平成28年10月施行)平成29年4月1日からの配慮措置の適用となる方は、障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生・退職共済年金在職支給停止一部解除届(平成29年4月施行))、令和4年10月1日からの配慮措置の適用となる方は、障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生・退職共済年金在職支給停止一部解除届(令和4年10月施行))に必要事項を記入の上、次のいずれかの書類を添えて、連合会へご提出願います。

添付していただく書類
(1)平成28年10月1日からの配慮措置の適用となる方の手続書類
○平成28年9月30日以前から引き続きその法人へ勤務していることを明らかにすることができる書類(給与明細の写し、雇用契約書の写しなど)
○平成28年9月30日以前から引き続き勤務していることについての事業主の証明書(届書の「事業主証明欄」に証明していただくことでも可能です。)
(2)平成29年4月1日からの配慮措置の適用となる方の手続書類
○平成29年3月31日から引き続き勤務していることについての事業主の証明書(届書の「事業主証明欄」に証明していただくことでも可能です。)
○同日以前から引き続き勤務していることを明らかにすることができる書類(同日以前からの勤務が確認できる給与明細の写し、雇用契約書の写しなど)
(3)令和4年10月1日からの配慮措置の適用となる方の手続書類
○令和4年9月30日から引き続き勤務していることについての事業主の証明書(届書の「事業主証明欄」に証明していただくことでも可能です。)
○同日以前から引き続き勤務していることを明らかにすることができる書類(同日以前からの勤務が確認できる給与明細の写し、雇用契約書の写しなど)



経過措置に関するQ&Aはこちら

23.個人番号変更届

次の場合に提出する用紙です。
 個人番号(マイナンバー)が変更があったとき

※ 従来と同じ届出用紙

再就職届(提出は再就職先の共済組合)

次の場合に提出する用紙です。
 国家公務員または地方公務員として再就職したとき

詳細はこちら