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特別支給の退職共済年金

受給要件

特別支給の退職共済年金は、昭和36年4月1日以前に生まれた方で次の1から3までのすべての条件を満たしているときに支給されます。

  1. 60歳に達していること(注1)
  2. 組合員期間等が25年以上あること(注2)
  3. 組合員期間が1年以上あること

なお、在職中でも年金の一部が支給される場合があります。

(注1)支給開始年齢について

昭和28年4月2日以後に生まれた方の支給開始年齢については、60歳ではなく、次の表に掲げる年齢となります。

生年月日 支給開始年齢
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 64歳

(注2)組合員期間等が25年以上あることについて

組合員期間等とは、公的年金制度に加入していた期間(共済組合の組合員期間、国民年金や厚生年金の被保険者期間)を合計した期間をいいます。
したがって、公務員等としての組合員期間だけで25年以上あるときや、他の公的年金制度の加入期間を合計して25年以上となれば、「組合員期間等が25年以上あること」という条件を満たしたことになります。

組合員期間等が25年以上の例

組合員期間等が25年以上であることの特例

「組合員期間等が25年以上」については、現在、特例による経過措置が設けられており、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、国民年金を除く公的年金制度の加入期間が、それぞれ生年月日に応じて次の表に掲げる加入期間以上であればよいこととされています。

生年月日 加入期間
~昭和27年4月1日          20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 24年

年金額

特別支給の退職共済年金の額は、次の(1)から(4)の区分に応じそれぞれの合計額となります。

(1) 昭和24年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方

(注) 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方の支給開始年齢は、上記(注1)の年齢となります。

(2) 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた方

下表の右欄の年齢に達する月まで

これを「報酬比例部分の年金」といいます。

下表の右欄の年齢に達した月の翌月から

生年月日 年齢
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日 61歳
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 62歳
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 63歳
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 64歳

これを「定額等支給開始年齢」といいます。

(3) 昭和16年4月1日までに生まれた方

(4) 昭和16年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方で退職していて、かつ、次のいずれかの要件を満たしている方

組合員期間が44年以上ある方 → 長期加入者特例

障害の程度が3級以上の等級に該当し請求した方 → 障害者特例(※)

(※)障害者特例について

退職共済年金の受ける権利(受給権)を有する方が、退職後において障害の程度が国家公務員共済組合法施行令に定める3級以上の等級に該当(注)する状態にあるときは、年金額の特例の適用を受けることができます。これを「障害者特例」といい、その請求のあった翌月から定額および加給年金額が加算されます。

(注)初診日から起算して1年6月を経過した日以後(または同日前に症状が固定したとき)に3級以上の障害状態にあるときをいいます。

年金額の構成

年金額を構成する各種金額の計算式は以下のとおりとなります。

定額※

 ※昭和24年4月2日以後に生まれた方は、原則として加算されません。

 (注)昭和21年4月1日以前に生まれた方は率が異なります。

厚生年金相当額(AとBを比較して高い方の額)

A.本来水準額(イとロの合計額)

B.従前保障額(イとロの合計額)


(注)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.043に読み替えます。

職域加算額※(AとBを比較して高い方の額)

 ※1年以上引き続く組合員期間を有しない方は、加算されません。


A.本来水準額(イとロの合計額)

B.従前保障額(イとロの合計額)


(注1)組合員期間の月数が240月(20年)未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。
(注2)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.043に読み替えます。

加給年金額

組合員期間が20年以上である退職共済年金の受給権を有する方(受給権者)によって生計を維持されている65歳未満(注1)の配偶者や子(注2)がいるときには、加給年金額が加算されます。
なお、この加給年金額の対象となるかどうか(生計維持関係にあるかどうか)の判断は、退職共済年金の受給権を取得したとき(注3)に行うことになりますが、原則的には、次の2つのいずれの要件も満たしているときに生計維持関係があると認められます。

生計を共にしていること(同居していること)

恒常的な収入が850万円未満(または、所得額が655万5千円未満)であること

(注)

  1. 配偶者の条件が65歳までとされているのは、65歳からは配偶者自身の老齢基礎年金が支給されることによるものです。したがって、65歳に達した翌月分からは加給年金額が加算されなくなりますので、その分年金額が減額となります。なお、老齢基礎年金の請求については、最寄りの年金事務所におたずねください。(一定の条件に該当するときは、この加給年金額に替わるものとして配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます)
  2. 子については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で障害の程度(※)が1級または2級に該当している方。
    (※)障害の程度は、「国家公務員共済組合法施行令の別表」に定められている障害等級によります。
  3. 昭和16年4月2日以後に生まれた方は、生年月日に応じてそれぞれ上記退職共済年金の額の推移図の加給年金額が加算される年齢に達したときになります。
配偶者 受給権者の生年月日 加給年金額
~昭和9年4月1日 234,800円
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 269,900円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 304,100円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 338,800円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 373,400円
昭和18年4月2日~ 408,100円
2人目まで1人につき 234,800円
3人目から1人につき 78,300円

加給年金額の停止

加給年金額の加算の対象となっている配偶者や、受給権者自身が次のいずれかに該当したときは、加給年金額の支給は停止されます。

加給年金額の失権

加給年金額は、次のいずれかに該当したときには加算されなくなります。

繰上げ支給の退職共済年金 -昭和28年4月2日以降に生まれた方-

昭和28年4月2日以降に生まれた方から、支給開始年齢の表(リンク)のとおり、段階的に61歳以降に引き上げられ、昭和36年4月2日以降に生まれた方の退職共済年金の支給開始年齢は65歳となりました(本来支給の退職共済年金からの支給となります)。

受給要件

次の1から3までのすべての条件を満たしているときに、特別支給の退職共済年金の支給開始年齢に達する前に退職共済年金の繰上げの請求をすることができます。

  1. 60歳以上であること
  2. 組合員期間等が25年以上あること
  3. 1年以上の組合員期間があること

年金額

  (注)加給年金額は、65歳に達した月の翌月から加算されます。加給年金額は繰上げの対象になりません。

 

 繰上げ減算額は、厚生年金額、職域加算額及び経過的加算額それぞれに繰上げを請求した日の属する月から特別支給の退職共済年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月(経過的加算額については、65歳に達する日の属する月の前月)までの期間月数の1月につき0.5%の減算率を乗じて計算します。

○繰上げ減算額=1+2+3


  1. 厚生年金相当額に係る減算額=厚生年金相当額(請求日(退職日に請求したときは「請求日の翌日」)の属する月の前月までの組合員期間を算定基礎とした額)×5/1,000×(繰上げを請求した日の属する月から特別支給の退職共済年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数)
  2. 職域加算額に係る減算額=職域加算額(請求日(退職日に請求したときは「請求日の翌日」)の属する月の前月までの組合員期間を算定基礎とした額)×5/1,000×(繰上げを請求した日の属する月から特別支給の退職共済年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数)
  3. 経過的加算額に係る減算額=経過的加算額(請求日(退職日に請求したときは「請求日の翌日」)の属する月の前月までの組合員期間を算定基礎とした額)×5/1,000×(繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数)

 

(参考)繰上げ可能時期に応じた減額率

生年月日 特別支給の
支給開始年齢
繰上げ可能年齢 減 額 率
厚生年金相当額
及び
職域加算額
経過的
加算額
昭和28年4月2日
~昭和30年4月1日
61歳 60歳0か月
~60歳11か月
6.0%
~0.5%
30.0%
~24.5%
昭和30年4月2日
~昭和32年4月1日
62歳 60歳0か月
~61歳11か月
12.0%
~0.5%
30.0%
~18.5%
昭和32年4月2日
~昭和34年4月1日
63歳 60歳0か月
~62歳11か月
18.0%
~0.5%
30.0%
~12.5%
昭和34年4月2日
~昭和36年4月1日
64歳 60歳0か月
~63歳11か月
24.0%
~0.5%
30.0%
~6.5%

繰上げ請求に関する注意事項