Q 障害厚生年金の請求を行うときに、請求者自身が取りそろえる書類はどのようなものがありますか。
A
障害厚生年金を決定する際には、障害の状態などを確認するために、診断書等を取り寄せていただく必要があります。
このため、障害厚生年金の請求を行うときには、主に次の書類を取りそろえていただくことになります。
必須書類
- (1)年金請求書
- (2)住民票
- (3)診断書
- (4)受診状況等証明書
- (5)病歴・就労状況等申立書
- (6)請求者の振込金融機関及び口座番号を確認できる書類
(金融機関又はゆうちょ銀行の証明印がある場合は省略可)
- (7)請求者の基礎年金番号を確認できる書類
配偶者または18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
(8) 戸籍謄本(受給権発生後のものに限る)
(9) 世帯全員の住民票(受給権発生後のものに限る)
(10) 配偶者及び子の所得証明等(生計維持要件確認のため。子については在学証明書などで代用できる場合があります。)
その他必要に応じて添付する書類
なお、(8)については本籍地の市区町村、(2)(9)(10)については住所地の市区町村へお問い合わせください。
※障害厚生年金の請求先