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Q 戸籍謄(抄)本の提出は省略ができないのでしょうか。

A

戸籍情報については現在情報連携の対象とはなっていないため、年金の手続き等で戸籍謄(抄)本が必要となる場合は、これまでどおりご提出いただくことになります。