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Q「これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況です。」欄に表示されている保険料納付額は、被保険者負担分の金額なのですか。

A

「これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況です。」に表示している保険料納付額は、被保険者負担分となっており、事業主負担分については表示されておりません。