本文へスキップします。

ここから本文です

Q船員組合員であった期間については、年金見込額にどのように反映されているのでしょうか。

A

「ねんきん定期便」に記載している老齢厚生年金の見込額については、船員組合員期間に係る特例措置(※)を適用する前の一般の公務員共済の加入期間として計算した額になっています。

(※)船員組合員期間に係る老齢厚生年金額の計算上の特例

   ○ 昭和61年3月以前の船員組合員期間については、1月当たり4/3倍した月数に換算

   ○ 昭和61年4月から平成3年3月までの間の船員組合員期間については、1月あたり6/5倍した月数に換算

したがって、上記の特例に該当する船員組合員期間を有している場合は、将来年金を決定する際の実際の年金額は、この特例を適用して計算されることになります。