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Q年金見込額の計算対象になっている加入期間の中に、退職一時金を受給した期間が含まれているのですが、この場合、年金の計算に影響があるのでしょうか。また、過去に受けた退職一時金については、どのような扱いになるのでしょうか。

A

退職一時金の計算対象となった期間については、次の区分に応じた条件に該当した場合、その期間を年金額の計算対象期間に算入する一方で、別途、受給した退職一時金に利子相当額を加えた額を返還していただくという扱いになっています。

 ○年金原資控除後の退職一時金を受けた場合
   この一時金の計算対象となった期間については、年金額の計算対象期間として算入することができます。

 ○全額の退職一時金を受けた場合
   この一時金の計算対象となった期間については、他の公務員共済の加入期間と合計して240月以上ある場合
   に、年金額の計算対象期間として算入することができます。

退職一時金の返還額については、実際に受けた一時金の額に年金の受給権を取得した月までの利子相当額を加えた額となります。

退職一時金返還額=退職一時金受給額×当該一時金を受けた月の翌月から年金の受給権を取得した月までの期間に応じた複利率

【退職一時金制度について】

昭和54年12月以前の国家公務員共済制度においては、短期間在職した方に対する退職一時金制度が設けられており、同月以前に共済組合加入期間が1年以上20年未満で退職した場合には、当該加入期間に対し退職一時金が支給されていました。(この退職一時金制度は昭和55年1月に廃止となり、同月以後に退職された方には当該一時金の支給はありません。)

その後、昭和60年の制度改正により、昭和61年4月以後に年金の受給権を取得する方については、退職一時金の受給の有無(昭和55年1月前後の退職者)にかかわらず同一の条件で年金額を計算することとされたため、過去に退職一時金の支給を受けている方については、年金額の計算とは別に、当該受給した一時金に利子相当額を加えた額を返還していただく制度が設けられました。

なお、退職一時金の返還方法については、年金の請求時において次のいずれかの方法を選んで行っていただくことになっています。

 ア 年金の支給額(定期支給期ごとの2か月分)の1/2を逐次返還に当てる。
 イ 年金の決定から1年以内に現金で一時又は分割により返還する。