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離婚分割による年金の受給要件について

離婚による分割を受ける方が、どのような公的年金制度に何年加入しているかにより、老齢厚生年金の受給開始年齢が異なります。

老齢厚生年金には、64歳まで受給できる特別支給の老齢厚生年金と65歳から受給できる本来支給の老齢厚生年金があり、それぞれの受給要件は次のとおりとなっています。

分割を受けた方は、ご自身の受給要件に応じて年金を受給することになります。

特別支給の老齢厚生年金

60歳から64歳までに受ける年金で、次の1から3のすべての要件を満たしていないと、受給できません。

  1. 次の表に掲げる生年月日の区分に応じて、右欄に掲げる年齢以上65歳未満であること。
    生年月日年齢
    ~昭和28年4月1日 60歳
    昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 61歳
    昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 62歳
    昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 63歳
    昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 64歳
  2. 公的年金制度(国民年金を除きます)の加入期間が1年以上であること。
    ※ 分割を受けた対象期間は含みません。
  3. 公的年金制度(国民年金を含みます)の加入期間が10年以上であること。
    ※ 分割を受けた対象期間は含みません。
  4. 分割を受けた方ご自身(女性に限ります)が、民間会社等にお勤めしていたときに加入していた厚生年金の被保険者期間に係る特別支給の老齢厚生年金と受給開始年齢が異なります。

本来支給の老齢厚生年金

65歳から受ける年金で、次の1及び2の要件を満たしていないと、受給できません。

  1. 65歳以上であること。
  2. 公的年金制度(国民年金を含みます)の加入期間が10年以上であること。
    ※ 分割を受けた対象期間は含みません。