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離婚時における厚生年金保険の分割制度について
離婚による分割を受ける方が、どのような公的年金制度に何年加入しているかにより、老齢厚生年金の受給開始年齢が異なります。
老齢厚生年金には、64歳まで受給できる特別支給の老齢厚生年金と65歳から受給できる本来支給の老齢厚生年金があり、それぞれの受給要件は次のとおりとなっています。
分割を受けた方は、ご自身の受給要件に応じて年金を受給することになります。
60歳から64歳までに受ける年金で、次の1から3のすべての要件を満たしていないと、受給できません。
生年月日 | 年齢 |
---|---|
~昭和28年4月1日 | 60歳 |
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62歳 |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 |
65歳から受ける年金で、次の1及び2の要件を満たしていないと、受給できません。