本文へスキップします。

ここから本文です

年金の併給調整

現在の年金制度では一人一年金が原則とされています。
したがって、2つ以上の年金を受けることができることになった場合には、いずれか1つの年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。これを「併給調整」といいます。
ただし、退職共済年金と老齢厚生年金のように、退職(老齢)という同一の事由に基づいて発生する年金については、併せて受けることができます。

このため、併給調整について各公的年金制度間で統一的な規定が設けられ、2つ以上の年金の受給権が生じたときは、年金の発生した理由によって、
○併せて受けることができるか
○いずれか一方の年金を選択するか
が決められています。

併給調整による年金の選択関係は、およそ次のようになります。

併せて受けることのできる場合

退職(老齢)という同一の事由により発生する年金は併せて受けることができます。

〈例〉退職共済年金+老齢厚生年金

いずれか一方の年金を選択する場合

退職と障害、退職と死亡といった事由の異なる年金を受けることができる場合には、いずれか一方の年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。

<例1>退職共済年金と障害(共済)年金

<例2>退職共済年金と遺族(共済)年金

障害基礎年金と併せて受けることのできる場合

障害基礎年金は、65歳から、退職(老齢)または死亡を給付事由とする共済(厚生)年金と併せて受けることができます。(平成18年5月より)

〈例〉退職共済年金+障害基礎年金

60歳から65歳まで、次の(ア)か(イ)のいずれかを選択

65歳以後...次の(ア)~(ウ)のうちいずれかを選択

(※)退職共済年金および障害基礎年金の双方に子の加給年金額が加算されている場合には、退職共済年金の子の加給年金額は支給停止になります。

平成19年4月以後は、65歳以上で遺族共済年金と退職共済年金を受給している場合は、自身の退職共済年金を優先的に支給し、差額があればその差額を遺族共済年金として支給することになりました。

退職(老齢)または死亡といった事由の異なる年金を受けることになった場合には、いずれか一方の年金を選択して受けることになりますが、65歳以後は受給方法が変わります。 

〈例〉退職共済年金と遺族共済年金

65歳まで

65歳以降

(注)

  1. 平成19年3月31日時点において、65歳以上で既に遺族共済年金の受給権を取得している方には、この受給方法は適用されません。
    ○65歳以後...次の(ア)~(ウ)のうちいずれかを選択
    (ア) 老齢基礎年金+退職共済年金
    (イ) 老齢基礎年金+遺族共済年金
    (ウ) 老齢基礎年金+退職共済年金×1/2+遺族共済年金×2/3
  2. 当会の年金の他に老齢厚生年金および遺族厚生年金等を併給中の方も同様に年金保険者間で調整されることになります。