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年金の在職支給停止

令和6年4月分(6月定期支給期月)からの年金の在職支給停止

老齢厚生年金を受けている方が、厚生年金保険の被保険者等(※1)となって、「賃金+年金」の月額が一定の金額(50万円)を超えた場合、年金の一部または全部が支給停止となります。
なお、「賃金+年金」の月額が一定の金額(50万円)は、賃金や物価の変動に応じて改定されることがあります。

支給停止額

支給停止額=(基本月額+総報酬月額-50万円)ⅹ1/2

  • ※1 「厚生年金保険の被保険者等」とは、次の方をいいます。

      a.厚生年金保険の被保険者または70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方
      b.国会議員または地方公共団体の議会の議員

  • ※2 「基本月額」とは、次の区分に応じて計算された年金の月額をいいます。

      基本月額 = (年金額-加給年金額※4-経過的加算額※5) ÷ 12


  • ※3 総報酬月額相当額 = (当月の標準報酬月額) + (当月以前1年間の標準賞与額等※6の合計) ÷ 12

  • ※4 「加給年金額」とは、被保険者期間が20年以上である老齢厚生年金の受給権を有する方によって生計を維
       持されている65歳未満の配偶者や子がいるときに加算される金額をいいます。

  • ※5 「経過的加算額」とは、老齢基礎年金の算定の基礎となる期間に含まれない2号厚年期間(20歳前や60歳
       後の期間など)に係る定額部分相当として65歳以後の老齢厚生年金の額に加算される金額をいいます。

  • ※6 「標準賞与額等」には、厚生年金の標準賞与額のほか、国家公務員共済組合制度の標準期末手当等の額な
       ど厚生年金の標準賞与額に相当するものを含みます。





<参考>令和5年4月分(6月定期支給期月)から令和6年3月分(4月定期支給期月)までの年金の在職支給停止

支給停止額

支給停止額=(基本月額+総報酬月額-48万円)ⅹ1/2

  • ※1 「厚生年金保険の被保険者等」とは、次の方をいいます。

      a.厚生年金保険の被保険者または70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方
      b.国会議員または地方公共団体の議会の議員

  • ※2 「基本月額」とは、次の区分に応じて計算された年金の月額をいいます。

      基本月額 = (年金額-加給年金額※4-経過的加算額※5) ÷ 12


  • ※3 総報酬月額相当額 = (当月の標準報酬月額) + (当月以前1年間の標準賞与額等※6の合計) ÷ 12

  • ※4 「加給年金額」とは、被保険者期間が20年以上である老齢厚生年金の受給権を有する方によって生計を維
       持されている65歳未満の配偶者や子がいるときに加算される金額をいいます。

  • ※5 「経過的加算額」とは、老齢基礎年金の算定の基礎となる期間に含まれない2号厚年期間(20歳前や60歳
       後の期間など)に係る定額部分相当として65歳以後の老齢厚生年金の額に加算される金額をいいます。

  • ※6 「標準賞与額等」には、厚生年金の標準賞与額のほか、国家公務員共済組合制度の標準期末手当等の額な
       ど厚生年金の標準賞与額に相当するものを含みます。



  • <参考>令和4年3月分(4月定期支給期月)までの年金の在職支給停止

    老齢厚生年金を受けている方が、厚生年金保険の被保険者等(※1)となって、「賃金+年金」の月額が一定の金額(65歳未満の方は28万円、65歳以上の方は47万円)を超えた場合、年金の一部または全部が支給停止となります。

    Aの場合の支給停止額

    支給停止額=(基本月額+総報酬月額-47万円)ⅹ1/2

    Bの場合の支給停止額

    支給停止額=(基本月額+総報酬月額-28万円)ⅹ1/2




    • ※1 「厚生年金保険の被保険者等」とは、次の方をいいます。

        a.厚生年金保険の被保険者または70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方
        b.国会議員または地方公共団体の議会の議員

    • ※2 「基本月額」とは、次の区分に応じて計算された年金の月額をいいます。

        基本月額 = (年金額-加給年金額※4-経過的加算額※5) ÷ 12


    • ※3 総報酬月額相当額 = (当月の標準報酬月額) + (当月以前1年間の標準賞与額等※6の合計) ÷ 12

    • ※4 「加給年金額」とは、被保険者期間が20年以上である老齢厚生年金の受給権を有する方によって生計を維
         持されている65歳未満の配偶者や子がいるときに加算される金額をいいます。

    • ※5 「経過的加算額」とは、老齢基礎年金の算定の基礎となる期間に含まれない2号厚年期間(20歳前や60歳
         後の期間など)に係る定額部分相当として65歳以後の老齢厚生年金の額に加算される金額をいいます。

    • ※6 「標準賞与額等」には、厚生年金の標準賞与額のほか、国家公務員共済組合制度の標準期末手当等の額な
         ど厚生年金の標準賞与額に相当するものを含みます。