本文へスキップします。

ここから本文です

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、65歳から支給されるものとなっていますが、当分の間、特例により61歳から「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

この「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利は、65歳に達した時点で消滅し、請求により「本来支給の老齢厚生年金」が新たに決定されます。