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年金の受給年齢に到達していながら老齢年金の受給権を得られない場合に現在も請求することが認められている共済年金制度による「脱退一時金」または「返還一時金」については、平成29年8月1日以後も引き続き存置されますが、同日以後にこれらの一時金を請求することができるのは「資格期間が10年未満」の場合に限定されます。
よって、今回の改正により、平成29年8月1日前後で一時金を請求することができる条件が次のように変わります。
○平成29年7月31日までの一時金請求条件
資格期間が25年未満であること(7月31日までに年金の受給権が得られないこと)
○平成29年8月1日以後の一時金請求条件
資格期間が10年未満であること(8月1日以後も年金の受給権が得られないこと)