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Q過去に国家公務員として短期間勤めていましたが退職時に「退職一時金」を受けました。この退職一時金を受けた期間については年金の対象にならないのでしょうか。

A

退職一時金を受けた期間については、次の区分に応じ、その取扱いが異なります。

年金原資控除後の退職一時金を受けた場合

退職一時金の計算基礎となった期間は、今回の経過措置による年金の資格期間や年金額の計算基礎期間に算入されます。

なお、この期間を年金額の計算基礎期間に算入することに伴い、別途、過去に受給した退職一時金に利子相当額を加えた額を返還していただくことになります(退職一時金の返還については後記)。

全額の退職一時金を受けた場合

退職一時金の計算基礎となった期間は、今回の経過措置による年金の資格期間には「カラ期間」として含まれますが、年金額の計算基礎期間には算入されません。

<退職一時金の返還について>

年金原資控除後の退職一時金に係る返還額については、実際に受けた一時金の額に年金の受給権を取得した月までの利子相当額を加えた額となります。

退職一時金返還額=退職一時金受給額×当該一時金を受けた月の翌月から年金の受給権を取得した月までの期間に応じた複利率

退職一時金制度について

昭和54年12月以前の国家公務員共済制度においては、短期間在職した方に対する退職一時金制度が設けられており、同月以前に加入期間が1年以上20年未満で退職した場合には、その加入期間に対し退職一時金が支給されていました(退職一時金制度は昭和55年1月に廃止となり、同月以後に退職された方にはこの一時金の支給はありません)。

その後、昭和60年の制度改正により、昭和61年4月以後に年金の受給権を取得する方については、退職一時金の受給の有無(昭和55年1月前後の退職者)にかかわらず同一の条件で年金額を計算することとされたため、過去に退職一時金の支給を受けている方については、年金額の計算とは別に、受給した一時金に利子相当額を加えた額を返還していただく制度が設けられました。

なお、退職一時金の返還方法については、年金の請求時において次のいずれかの方法を選んで行っていただくことになっています。

ア 年金の支給額(定期支給期ごとの2カ月分)の1/2を逐次返還に当てる。

イ 年金の決定から1年以内に現金で一時又は分割により返還する。