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退職共済年金(経過的職域加算額)

受給要件

一元化前の本来支給の退職共済年金または特別支給の退職共済年金の受給要件を満たすときは、その者に退職共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

年金額

 次の前提条件を満たすときの退職共済年金(経過的職域加算額)については、①、②の区分に応じて計算した額となります。

<前提条件(次のいずれかに該当)>

○1年以上の引き続く旧国共済期間(平成27年9月以前の組合員期間をいいます。以下同じ。)を有する場合

○1年以上の引き続く旧国共済期間を有しないが、当該期間に引き続く施行日以後の2号厚年期間と合算して1年以上となる場合

① 旧国共済期間が20年以上もしくは「旧国共済期間+2号厚年期間」が20年以上の場合

② ①に該当しない場合

年金額の計算

AとBを比較して高い方の年金額が支給されます。

A.本来水準額(イとロの合計額)

B.従前保障額(イとロの合計額)

(注1)平成27年9月以前の標準報酬月額および標準期末手当等の額を基礎として計算した平均標準報酬額となります。

(注2)旧国共済期間の月数が240月(20年)未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じます。

(注3)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、1.043に読み替えます。

在職支給停止

退職共済年金(経過的職域加算額)の受給権者が組合員であるときは、、その間、当該年金の支給が停止されます。

支給の繰上げ・繰下げ

退職共済年金(経過的職域加算額)については、老齢厚生年金と同様の条件により、当該年金の繰上げ請求または繰下げ申出を行うことができます。


繰上げによる年金額

(※)繰上げ減算額=旧国共済期間に係る職域加算額× 4/1,000(または 5/1,000)×(繰上げを請求した日の属する月から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数)

昭和37年4月2日以後に生まれた方

繰上げ減算額は、旧国共済期間に係る職域加算額に繰上げを請求した日の属する月から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月(経過的加算額については、65歳に達する日の属する月の前月)までの期間月数の1月につき0.4%の減算率を乗じて計算します。

昭和37年4月1日以前に生まれた方

繰上げ減算額は、旧国共済期間に係る職域加算額に繰上げを請求した日の属する月から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月(経過的加算額については、65歳に達する日の属する月の前月)までの期間月数の1月につき0.5%の減算率を乗じて計算します。

繰下げによる年金額

(※)繰下げ加算額=旧国共済期間に係る職域加算額(注)×7/1,000×(本来支給の老齢厚生年金の受給権取得月(通常は65歳)から繰下げ申出を行った月の前月までの期間月数(昭和27年4月1日以前の生年月日の方は最大60月、昭和27年4月2日以後の生年月日の方は、最大120月))


(注)65歳以後繰下げ申出を行うまでの間に組合員であった期間があるときは、その期間(各月)において年金を受給していたとした場合に支給停止されることとなる額を控除した実際の支給額に置換えて計算します。これにより年金額に対する増額割合は、上記の増額率とは一致せず減少します。