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平成19年4月からの法律改正について

平成19年4月1日以後65歳を迎える遺族共済年金受給者の皆さまへ

平成19年4月から、65歳以上の遺族(配偶者)に対する遺族共済年金と退職共済年金の受給権を有する方の年金は、自分自身が納付した退職共済年金保険料を年金額へ反映させるため、今までのように選択するのではなく、自身の退職共済年金を優先的に支給し、現在の制度で遺族となった場合に受給できる額(遺族共済年金全額または遺族共済年金の2/3+退職共済年金の1/2の合算額のいずれか高いほう)が退職共済年金より高い場合には、退職共済年金との差額を遺族共済年金として支給する仕組みになりました。

なお、対象者の方(注1)には、公的年金の受給状況を調査するため、「遺族共済年金受給者の公的年金受給調査票」を誕生月の2か月前に送付しますので、誕生月の前月20日までに提出をお願いします。

【例】退職共済年金、老齢基礎年金および遺族共済年金を受給している場合

改正前の制度

次のいずれか有利な受給方法を選択(老齢基礎年金はどれを選択しても受給可)

改正後の制度

退職共済年金を優先的に支給し、差額があればその差額を遺族共済年金として支給(注2)

(注1)平成19年3月31日時点において、65歳以上で、すでに遺族共済年金の受給権を取得している方には、この新たな受給方法は適用されません。

(注2)当会の年金の他に老齢厚生年金および遺族厚生年金等を併給中の方も同様に年金保険者間で調整されることになります。

年金受給者からの申出により年金を支給停止することができます

年金受給者のご本人の意志に基づき、その年金を受給しないという選択をすることができます。