■税金について■
退職共済年金は、所得税法上「雑所得」として、年金支給の際に所得税の源泉徴収を行いますが、給与所得のように年末調整が行われませんので、その年中に源泉徴収された所得税額と年税額の精算は、確定申告によることになります。
なお、障害共済年金と遺族共済年金は課税されません。
| 所得税の源泉徴収について |
(1)年金からの源泉徴収
その年中に受ける退職共済年金の支給額が一定額以上のときには、年金の決定を請求する時に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」といいます。)を連合会に提出することができます。扶養親族等申告書が提出されると、年金を支給する際に、扶養親族等申告書を基に所得税を源泉徴収することになっています。
(2)対象となる年金額
源泉徴収の対象となる年金は、その年中に受ける支給額が108万円以上(65歳以上の方は、社会保険庁から老齢基礎年金を受給すると80万円以上、受給しないと158万円以上)のときです。
| 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について |
(1)退職共済年金からの所得税の源泉徴収に際して、年金の支給額から所得控除(基礎的控除、人的控除(配偶者控除、扶養控除など))を受けることを希望する方は、扶養親族等申告書を、連合会に提出していただく必要があります。
ただし、国家公務員を退職後、会社等に勤務し、その給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出される場合は、給与等と年金からの二重の所得控除を受けることを避けるために、この扶養親族等申告書を連合会に提出されなくても結構です。
(2)退職後の初年分の扶養親族等申告書は、退職共済年金を請求されるときに提出してください。
年金決定後は、源泉徴収の対象となる方へ、毎年10月中旬に連合会より扶養親族等申告書をお送りします。
扶書親族等申告書を連合会に提出する場合の提出期限は、11月中旬です。
| 確定申告について |
退職共済年金は、所得税法上「雑所得」となっているため、「給与所得」のような年末調整は行いません。
したがって、年金のほかに給与等がある方、あるいは年金を二つ以上受給されている方などは、年金の支給の際に源泉徴収された税額の1年間の合計額と、年金受給権者のその1年間の所得の総額について計算した年税額との間に、過不足が生じることになりますので、確定申告により納税額の精算をしていただくことになります。
また、その年の所得が年金だけの場合でも、社会保険料控除、雑損控除、医療費控除、生命保険料控除、損害保険料控除などを受けられるときは、確定申告で精算することとなります。