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年金請求に必要な書類

老齢厚生年金の請求に必要な添付書類

該当する方 添付いただく書類

すべての方

○「年金を受ける方」の生年月日を明らかにできる書類
(いずれか1通)

 ・戸籍の抄本(戸籍の一部事項証明書)

 ・戸籍の謄本(戸籍の全部事項証明書)

 ・住民票(注)

 ・住民票の記載事項証明書(注)

配偶者がいる方

配偶者とご本人の身分関係を明らかにできる書類

①いずれか1通

 ・ご本人の戸籍の抄本(戸籍の一部事項証明書)

 ・ご本人の戸籍の謄本(戸籍の全部事項証明書)


②世帯全員の住民票(注)

  

*ご本人の戸籍の抄本(戸籍の一部事項証明書)を添付する方は、住民票に筆頭者欄の記載があるもの


③いずれか1通(写し)

 ・配偶者の年金手帳

 ・配偶者の基礎年金番号通知書

 ・配偶者の厚生年金保険被保険者証

子がいる方

子とご本人の身分関係を明らかにできる書類(いずれか1通)

①・子とご本人それぞれの戸籍の抄本(戸籍の一部事項証明書)

 ・ご本人の戸籍の謄本(戸籍の全部事項証明書)


②世帯全員の住民票(注)

同一生計の配偶者(子)の年収が850万円(所得655.5万円)未満である方

請求する年の前年の配偶者(子)の収入または所得が確認できる書類(いずれか1通)

 ・所得証明書(注)

 ・課税(非課税)証明書

 ・源泉徴収票 など

同一生計の配偶者(子)の年収がおおむね5年以内に850万円(所得655.5万円)になる方

配偶者(子)の収入が、ご本人の年金の受給権(年金を受ける権利)が発生したときから、おおむね5年以内に850万円未満となることを証明できる書類

①退職年齢を明らかにできる勤務先の就業規則等(写し)


②いずれか1通

 ・所得証明書(注)

 ・課税(非課税)証明書

 ・源泉徴収票 など

障害の状態にある子がいる方

①医師または歯科医師の診断書

 

 ※診断書は所定の様式になります。国家公務員共済組合連合会等にお問い合わせください。


②レントゲンフィルム

 障害の状態にある子の傷病が次の傷病に該当する場合

 ・呼吸器系結核

 ・肺化のう症

 ・けい肺(これに類似するじん肺症を含む)


③その他認定または審査に際し必要と認められるもの

雇用保険被保険者番号を記入した方

○雇用保険被保険者証(写し)


以下の条件に該当する方は、別途添付書類が必要となります。


【雇用保険法に基づく求職の申し込みをしている方】

 ○雇用保険受給資格者証(写し)


【高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を受給中の方】

 ○高年齢雇用継続給付支給決定通知書(写し)

年金からの所得控除(基礎控除を含む)を希望する方

○扶養親族等申告書の記入・押印

(年金請求書中に該当ページあり)

過去に退職一時金を受けたことのある方

○退職一時金返還にかかる記入・押印

(年金請求書中に該当ページあり)

(注)連合会においてマイナンバ-による情報連携の仕組みを活用し、地方自治体などから必要な情報を取得できる方の場合は、「住所票」「所得証明書」の添付が省略できます。
なお、マイナンバ-を記入する場合は、別途、提出書類が必要です。「個人番号(マイナンバ-)を記入する場合の提出書類」をご参照ください。

上記の添付書類やそれ以外の場合について相談等ある場合には、各実施機関までお問い合わせください。