本文へスキップします。

ここから本文です

支給開始年齢になったとき(請求書事前送付)

請求書の事前送付

年金の請求手続きに必要な「年金請求書」については、通常、年金の支給開始年齢(※1)に達する月の3か月前に、その時点で加入している厚生年金の種別の実施機関(※2)(厚生年金に加入していないときは、最後に加入していた厚生年金の種別の実施機関(※2))からご本人へ送付することになっています。

(※1)支給開始年齢についてはこちら
(※2)実施機関についてはこちら

請求書の提出

「年金請求書」が送付されましたら必要事項を記入し、添付書類をご用意の上、各省等の共済組合または連合会、さらには最寄りの年金事務所など、請求者ご本人が希望される実施機関へ提出してください。
なお、老齢厚生年金の決定と支給は、年金の加入期間に応じてそれぞれの実施機関が行うこととなっており、国家公務員共済組合の加入期間にかかる老齢厚生年金の決定と支給は、連合会が行います。
この年金の請求手続きについては、公務員のほかに民間会社や私立学校などの年金の加入期間がある場合であっても、1か所の実施機関にて行うことが可能となっています。

<連合会から請求書が送付される場合>

※提出先は①~③のいずれかとなります。

なお、老齢厚生年金の請求書がお手元に届かない場合や紛失等で再送付をご希望される方は、「年金に関するお問い合わせ先」にご相談ください。