■年金の一部支給停止について■

 退職共済年金や障害共済年金等の年金を受けている方が、民間会社等に就職し、「厚生年金保険の被保険者等」(※)となったときは、在職中の標準報酬月額等に応じて停止額の計算を行った結果、年金額の一部が支給停止となる場合があります。

(※)国共法の改正により、平成1941日から年金の一部支給停止制度が従来の「厚生年金保険の被保険者等」のほか、70歳以後も厚生年金保険適用事業所等に勤務される方や同じく70歳以後も私立学校教職員として勤務する方等にも適用されることとなりました。

  「年金額の一部支給停止制度の適用となる方」参照

  

◆停止額の計算

 支給停止額 = {(基本月額総収入月額相当額) − 47万円} × 1/2 × 12  

基本月額とは、退職共済年金等の額(職域加算額及び加給年金額を除く。)の12分の1の額をいいます。
総収入月額相当額とは、「標準報酬(給与)月額」とその月以前一年間の「標準賞与(期末手当等)の額」
 の12分の1の額との合計額をいいます。


   

基本月額と総収入月額相当額の合計額が47万円を超えた場合、年金の一部が支給停止

                   

支給停止額(年額)は、基本月額と総収入月額相当額の合計額から47万円を引いた額の
1/2の額(支給停止月額)を12倍した額



  (例)年金額の停止対象額(定額+厚生年金相当額)が240万円の方の場合

a)再就職後の標準報酬(給与)月額が30万円、1年間の標準賞与(期末手当等)額が120万円の方は、
 年間の停止額は78万円
  {20万円(基本月額)+40万円(総収入月額相当額)−47万円}×1/2=6万5千円(月額)
    6万5千円×12=78万円(年間)

b)再就職後の標準報酬(給与)月額が40万円、1年間の標準賞与(期末手当等)額が156万円の方は、
 年間の停止額は156万円
  {20万円(基本月額)+53万円(総収入月額相当額)−47万円}×1/2=13万円(月額) 
   13万円×12=156万円(年間)

差引支給年額=(停止対象額−支給停止額(年額))+職域加算額+加給年金額 


 「年金の一部支給停止制度の適用となる方」について

 「平成16年4月からの年金の一部支給停止額の算定方法」について

 「連合会への提出書類」及び「連合会からの通知」について

 「一部支給停止の早見表」 

 「標準報酬(給与)月額を算出するための等級表」