■年金の一部支給停止について■
| 退職共済年金や障害共済年金等の年金を受けている方が、(※)「厚生年金保険の被保険者等」である間は、年金額の一部が支給停止となる場合があります。 (※)「厚生年金保険の被保険者等」 |
| @ | 厚生年金保険の被保険者及び70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している者 |
| A | 私立学校教職員共済組合制度の加入者及び特定教職員等 |
| B | 国会議員 |
| C | 地方議会議員 |
|
*基本月額とは、退職共済年金等の額(職域加算額及び加給年金額を除く。)の12分の1の額をいいます。 |
| 基本月額と総収入月額相当額の合計額が46万円を超えた場合、年金の一部が支給停止 |

| 支給停止額(年額)は、基本月額と総収入月額相当額の合計額から46万円を引いた額の 1/2の額(支給停止月額)を12倍した額 |
| (例)年金額の停止対象額(定額+厚生年金相当額)が240万円の方の場合 a)再就職後の標準報酬(給与)月額が30万円、1年間の標準賞与(期末手当等)額が120万円の方は、 年間の停止額は84万円 {20万円(基本月額)+40万円(総収入月額相当額)−46万円}×1/2=7万円(月額) 7万円×12=84万円(年間) b)再就職後の標準報酬(給与)月額が40万円、1年間の標準賞与(期末手当等)額が156万円の方は、 年間の停止額は162万円 {20万円(基本月額)+53万円(総収入月額相当額)−46万円}×1/2=13万5千円(月額) 13万5千円×12=162万円(年間) |
| 差引支給年額=(停止対象額−支給停止額(年額))+職域加算額+加給年金額 |
「年金の一部支給停止制度の適用となる方」について
「平成16年4月からの年金の一部支給停止額の算定方法」について
「連合会への提出書類」及び「連合会からの通知」について
「一部支給停止の早見表」
「標準報酬(給与)月額を算出するための等級表」