■年金の一部支給停止について■

 
退職共済年金や障害共済年金等の年金を受けている方が、(※)「厚生年金保険の被保険者等」である間は、年金額の一部が支給停止となる場合があります。


 (※)「厚生年金保険の被保険者等」
    @  厚生年金保険の被保険者及び70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している者 
    A  私立学校教職員共済組合制度の加入者及び特定教職員等
    B  国会議員
    C  地方議会議員



◆停止額の計算

 支給停止額 = {(基本月額総収入月額相当額) − 46万円} × 1/2 × 12  

基本月額とは、退職共済年金等の額(職域加算額及び加給年金額を除く。)の12分の1の額をいいます。
総収入月額相当額とは、「標準報酬(給与)月額」とその月以前一年間の「標準賞与(期末手当等)の額」
 の12分の1の額との合計額をいいます。


  

基本月額と総収入月額相当額の合計額が46万円を超えた場合、年金の一部が支給停止

                   

支給停止額(年額)は、基本月額と総収入月額相当額の合計額から46万円を引いた額の
1/2の額(支給停止月額)を12倍した額



  (例)年金額の停止対象額(定額+厚生年金相当額)が240万円の方の場合

a)再就職後の標準報酬(給与)月額が30万円、1年間の標準賞与(期末手当等)額が120万円の方は、
 年間の停止額は84万円
  {20万円(基本月額)+40万円(総収入月額相当額)−46万円}×1/2=7万円(月額)
    7万円×12=84万円(年間)

b)再就職後の標準報酬(給与)月額が40万円、1年間の標準賞与(期末手当等)額が156万円の方は、
 年間の停止額は162万円
  {20万円(基本月額)+53万円(総収入月額相当額)−46万円}×1/2=13万5千円(月額) 
   13万5千円×12=162万円(年間)

差引支給年額=(停止対象額−支給停止額(年額))+職域加算額+加給年金額 


 「年金の一部支給停止制度の適用となる方」について

 「平成16年4月からの年金の一部支給停止額の算定方法」について

 「連合会への提出書類」及び「連合会からの通知」について

 「一部支給停止の早見表」 

 「標準報酬(給与)月額を算出するための等級表」