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Q 扶養親族等申告書は、どのような人に送られているのですか。

A

老齢または退職を給付事由とする年金を受けている方のうち、当会から支給している年金額が65歳未満の方で108万円以上、65歳以上の方で158万円以上(※)の方に送付しております。
(※)老齢基礎年金の受給対象の方は、年金額が80万円以上