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年金の定期支給月と定期支給日
年金
「年金受給権者受取機関変更届」は、原則として支給月の前月10日までにご提出いただくようお願いしています。提出月日を過ぎてからご提出された場合は変更が間に合わず、変更前の金融機関に振り込まれますのでご確認ください。
なお、すでに変更前の金融機関口座を解約されている場合は、金融機関から連合会に返戻され、改めて変更後の金融機関口座へ送金することになりますのでしばらくお待ちください。