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Q 年金を受けていた本人が死亡しましたが、年金が口座に振り込まれました。受け取ることができますか。

A

年金の支払は、受給権者が亡くなられた月分までとなります。亡くなられた月の翌月以降の分の年金はお返しいただくことになります。

受給権者が亡くなられたときは,下記の専用ダイヤルまたは文書で速やかにその旨を年金部年金相談室にご連絡ください。

また、受給権者が亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として受給権者と生計を同じくしていた三親等内の親族が受け取ることができますが、別途、未支給年金の請求手続きが必要です。

未支給年金を受け取ることができる方について詳しくはこちら


ご連絡の際には、次の番号がわかるものをお手元にご用意ください。
・亡くなられた方の「年金証書記号番号」または「基礎年金番号」
・亡くなられた方に配偶者がいらっしゃるときは、配偶者の「基礎年金番号」
※この専用ダイヤルは年金を受けている方が亡くなられたときのご連絡専用です。年金に関するご相談やお問合せはお受けできません。

上記の亡くなられたときの連絡専用ダイヤルの受付時間は、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:30です。
なお、ご連絡等の内容は、電話応対の品質向上のため録音させていただきますので、ご了承ください。