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Q 障害厚生年金の受給者ですが、年金が発生した時点では、独身でしたがその後結婚して、配偶者がいます。私の障害厚生年金に加給年金の加算対象として認められますか。

A

障害厚生年金の受給権発生後に配偶者が加算の要件を満たすことになった場合には、加給年金額が加算されることになります。

【加算要件】

※なお、配偶者には、届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。


加給年金の加算にはお手続きが必要です。
「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」(PDF)に必要な添付書類を添えてご提出ください。